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仲介手数料 半額 or 無料の理由 

不動産を買ったり、売ったりする時に不動産業者に支払う仲介手数料は、物件価格(税抜き)の 3%+6万円+消費税 が上限 と決まっています。[昭和45年10月23日建設省告示第1552号]
※賃貸の仲介手数料の上限は家賃の1ヶ月分

あくまで「上限」というだけです。それより少ない分にはいくらでもかまわないのです。しかし、ほぼ全ての不動産業者で、満額請求されているのが実情です。
例えば・・・
2000万円のお取引では 仲介手数料 712,800円
3000万円の・・・ 1,036,800円
4000万円の・・・ 1,360,800円
5000万円の・・・ 1,684,800円

仲介手数料 片手(かたて) と 両手(りょうて)

買主は買主側の業者に仲介手数料を支払います。 売主は、売主側の業者に仲介手数料を支払います。
これを 片手(かたて) とか 分かれ と呼びます。片方からだけ仲介手数料をいただくからです。一方、買主と売主との間に1社しか仲介業者が入らない場合は、買主・売主双方から1社に仲介手数料が支払われます。
これを業界では 両手(りょうて) と呼んでいます。
※以下、賃貸の場合も基本的に売買と同じ仕組みです。(買主を借主・売主を貸主に置き換えてください)

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仲介手数料を 無料 にできる場合は?

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仲介手数料が 両手(りょうて) の場合、 売主様から仲介手数料がいただける為、
当社ではお客様からの 仲介手数料は無料 にさせて頂きます。つまり、
売主様から仲介手数料をいただける物件 = 仲介手数料無料
となります。

仲介手数料が 半額 になる場合は?

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仲介手数料が 片手(かたて) の場合、 売主様から仲介手数料がいただけない為、
お客様から仲介手数料を頂きますが、半額 に割引させて 頂きます。

実際、どんな物件が 無料 になるの? 半額 になるのはどんな物件?

まず、無料 にできるのは、不動産業者が売主で 両手 の物件という前提になります。例えば

建売の新築戸建・リフォーム済みの中古物件 などは、無料 の可能性が高くなります。市場に流通している中古物件の多くは、一般の方が持家を売却するという形のため、業者が売主の物件は少なく

2割程度が 無料 にできる物件になります。一方、新築戸建の仲介物件については、そのほとんどが 無料 にすることができます。中古物件では流通の性質上、一般の方が売主になるケースが圧倒的に多い為、半額 での取扱いが多なります。

しかし 半額 でも、不動産売買の仲介手数料は高額な為、他社とは数十万円の違いがでることになります。

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